2012-07-30 第180回国会 参議院 決算委員会 第4号
いわゆる市街化を促進すべき地域だということで、結局、不要地認定をして、旧所有者若しくは一般競争入札でということになると思いますけれども、今都市農業の重要性が大分うたわれているような状況の中で、現況が農地でしっかりと農業上の利用がされているような土地につきましては、やはりしっかりともう一度位置付け直して、借受人が買えるような、若しくは利用し続けられるような、そういう仕組みを御検討いただくべきだと思いますけれども
いわゆる市街化を促進すべき地域だということで、結局、不要地認定をして、旧所有者若しくは一般競争入札でということになると思いますけれども、今都市農業の重要性が大分うたわれているような状況の中で、現況が農地でしっかりと農業上の利用がされているような土地につきましては、やはりしっかりともう一度位置付け直して、借受人が買えるような、若しくは利用し続けられるような、そういう仕組みを御検討いただくべきだと思いますけれども
これらの国有農地等のうち、特に市街化区域内に所在する国有農地等につきましては、農林水産省が農地法等の規定により、自作農の創設又は土地の農業上の利用増進の目的に供しないこととして、不要地認定を行い売り払うこととしているものであります。
それからそうでなくて、現在不要であろうと思われるところを具体的な個所として地方自治体の方がお申し出いただく場合は、不要地につきましては、当方鋭意売却を促進しておるものでございますので、お買い上げをいただきたいという希望がございます。そういう感じでございます。
本来なら、協議するまでもなく、速やかに不要地認定を行って、旧所有者に払い下げるべきところを、当該開拓財産、この十・五ヘクタールを囲続している土地、すなわち返還国有地二百十ヘクタールが払い下げられるということなので、農林当局も、大蔵大臣との協議をしてと答弁したのだと私は思うのですね。これは事実でしょう。 なるほど国有財産法では「大蔵大臣は、国有財産の総轄をしなければならない。」
そこで、買い戻しました土地の使い方につきましては、これを耕作の目的に使う場合、それから他の用途に使うことを相当とする場合、これによって、その後の払い下げにつきましては、また農地改革のあの規定に基づいて農民に売り渡す場合、それからまた、不要地というかっこうの認定をいたしまして払い下げる場合、またその前提として貸し付ける場合、これが両方とも自作農創設特別措置法の規定によって実施できる規定になっておるわけでございます
そしてこの前国会におきまして、いわば不要地認定をして売り払うという制度もできてまいりました。農用地として利用するのに適さぬところがある、こういうことであります場合にはこれはそれなりに売り渡す、こういうふうなわけでございますけれども、無断で占有されている事例があるということでございますと、ここで発表される材料を持ち合わせておりません。
○政府委員(大山一生君) 先生の御指摘は、国が持っております農地について不要地認定をして公共団体に売り払ってはどうかと、また、そういう場合の手続はどういうことだと、こういう御質問だと思うわけでございますが、先ほど先生御指摘のような使用の状況というものについては、われわれなお調査したいと思っておりますが、いずれにいたしましても、農地法によりまして不要地認定をいたします場合には、それが公用なり公共用の具体的
ですから、会計課長がおっしゃっているように、かなりの部分が不要地になる。そういうことは、会計課長がおっしゃっていますように私たちも承知しているんです。ですから、旧地主の皆さんが、七十人全部がその該当者ではございません。
農地法第八十条の運用に関しましては、本年一月二十日の最高裁判所の判決により、同条第一項に基づく不要地認定に関する同法施行令第十六条が、新たに生じた公共用等の目的に供される場合に限る等限定的に規定しているのは、法の委任を越えた無効のものとされ、政府は、二月十三日施行令第十六条の認定の範囲を自作農の創設または土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等にまで拡大した改正を施行したのであります
第二に、不要地認定した農地等の公共用または公用への転用の促進についてでありますが、旧所有者等に売り払うべき農地等につき、特定の場合には、直接これを公共用または公用へ転用し得る旨を法定したことであります。 また、右以外の場合でも、旧所有者等に農地等を売り払うべきであるというたてまえのもとにおいて、当該農地等につき、政府は、公共用または公用に転用を促進するような措置を講ずべき旨を定めたこと。
農地法第八十条の運用に関しましては、本年一月二十日の最高裁判所の判決により、同条第一項に基づく不要地認定に関する同法施行令第十六条が、新たに生じた公共用等の目的に供される場合に限る等、限定的に規定しているのは、法の委任を越えた無効のものとされ、政府は、二月十三日、施行令第十六条の認定の範囲を、自作農の創設または土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等にまで拡大した改正を行ない、
この国有林経営上の不要地というものは全国でどれくらいありますか。
不要地の認定については自由裁量権ありという立場に立って運用をしてきたわけでございまして、その自由裁量権の発動としまして、できるだけ公共、公用に使えるような運用をしてまいったわけでございます。ただその場合に、幾ら国有地であるからといって、自作農の用に供するために買収した土地を直接公園とか広場とかいうふうに使うことは、最高裁判決の前段のここの趣旨に照らしてこれは妥当ではない。
○岩本政府委員 本件の土地につきましては、自作農創設の目的に供することが適当であるとして小作人に売り渡した土地でございますから、不要地として認定すべきものでないという考えを持っております。
○堀川説明員 改正前の政令は、旧地主、旧所有者に国有農地を売り払うことができる場合として、公用、公共用、国民生活の安定上緊急に必要があり、かつ確実にその用に供せられる土地というふうに、不要地の認定をいたしまして旧所有者に返すと、返すことができる場合を狭く縛っておるわけでございます。
その後、こういうことで進めてまいったわけでございますけれども、市街化が非常に進展してまいるというようなことで、社会、経済情勢の変化がございましたが、重ねまして、去る一月二十日に、最高裁判所の大法廷の全員一致の判決におきまして、現行の農地法施行令第十六条四号に不要地の認定をすべき場合として、先ほど申し上げました公用、公共用等に供する場合が書いてございますが、その認定の対象たり得る農地の範囲を規定するその
そして三十六年の十月二十六日に不要地認定が行なわれて、約二十一町六反余り九十八人の人に売り戻している、もとの所有者にですね。いま残余のものを旧所有者が売り戻してくれと、どういう手落ちであったかよく存じませんが、説によれば、私も正確に確かめておりませんので、その点断定的な言い方はしませんけれども、登記が完了していなかった。
圧縮措置反対に 関する陳情書外一件 (第五五号) 酪農基本政策確立に関する陳情書外三件 (第五六号) 同 (第二八一号) 農地転用抑制緩和に関する陳情書 (第五七 号) 沖繩産糖全量買い上げに関する陳情書 (第五八号) 松くい虫防除に関する陳情書 (第五九号) 松くい虫防除費国庫負担増額に関する陳情書 (第六〇号) 外国産雑豆の輸入促進に関する陳情書 (第六一号) 開拓不要地等
原状回復であるとか、あるいはあらためて規則の第四十六条による貸付の適否ということについて検討するというようなこととあわせて処理するというようなことを考えておったわけですが、このようなことをしておりましても過去の問題の整理がつくわけでもございませんので、まず貸付を解除してしまう、それから弁償金も取り立ててしまうということで、過去のものは一切処理してしまって、そしてあらためて今後の貸付をどうするか、あるいは不要地処分
開拓の前提としての進み方については、まだまだわれわれといたしましても十分検討する必要がありますので、必ずしも今のところ活発にとはいってはおりませんけれども、しかしながら、そこに何らか新しい考え方で一つの基準を考えまして、そうして不要地と認定されたものについてはどんどん処分していきたいというふうに考えておる次第でございます。
われわれとしましては、今先生がおっしゃいましたように、開拓者に使える土地につきましては、これは規定もありますので、もちろんそういうところに分けていくということは考えられますが、それ以外のものにつきましては、ある程度不要地につきましては従来通りの方針で売り払いをしていっていいのではなかろうかというふうな考えを持っております。
○伊東政府委員 ここに不要地と書いてございますのは、農地法の施行令の十六条でございまして、ここに農林大臣が農地として使用しないといって認定をします場合の規定がございますが、これは、施行令の四条、五条にいろいろ気温でございますとか傾斜とか土性とか土層というような自然条件を規定いたしております。これに該当しない土地は農耕地としてはおそらく不要なところというような認定をいたしておるところでございます。
それから、未配分の部分がやはり相当ございまして、未配分の分か合計で四十六万町歩以上になるわけでありますが、その中で八万町歩というものが不要地ということになっておる。未配分というところは、そうすると今のように配分の計画も立たないというわけでありますが、不要地の八万町歩というものが大体どういう性質のところであるか、おわかりになりましたらちょっと伺いたいと思います。
○説明員(小倉俊夫君) 数年前から国鉄の不要の財産の整理ということをやかましく申しまして、それで大蔵省方面にも、資産充当で工事費が回せるような、土地を売りましたら、その代価で他の工事ができるというような道も開いてもらいましたし、また私どもの部内の措置といたしましても、局所属の不要地を整理すれば、その得た収入を何割か還元するというようなことをいたしまして、不要財産の整理ということを、できるだけ促進して